児童福祉法

児童福祉法ってなぁに

児童福祉法ってなぁに


児童福祉法について



戦後の困窮する児童の保護、救済する必要性と児童の健全な育成を図るために、
昭和22年(1947年)に制定されました。

現在では、児童福祉法に基づいて家庭で暮らすことのできない
児童への施設サービス障害児に対する自宅・施設サービスが実施されています。

少子化の進行や児童虐待といった課題にも対処するために、
次世代育成支援対策推進法や児童虐待法による制度も進んでいます。

このようなことから、平成17年4月に児童福祉法が1部改正を行われました。

児童福祉法の概要は以下の通りです。

第1章 総 則
 第1条
  すべて国民は、児童が心身健やかに生まれ、且つ、
育成されるように努めなければならない。

  2.すべての児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
 
 第2条 
   国及び地方団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する 責任を負う。
 
 第3条
   前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、
この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第1節 定 義 
 第4条 
   この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
  1.乳児  満1歳に満たない者
  2.幼児  満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
  3.少年  小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 
 
 第5条 
   この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 
第6条 
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

 第1節 定 義 (第4条〜第7条)
 第2節 児童福祉審議会等 (第8条〜第9条)
 第3節 実施機関 (第10条−第12条の6)
 第4節 児童福祉司 (第13条−第15条)
 第5節 児童委員 (第16条−第18条の3)
 第6節 保育士 (第18条の4−第18条の24)

第2章 福祉の保障 《章名改正》平12法111第1節 療育の指導、医療の給付等 (第19条〜第21条の9の2)
 第2節 居宅生活の支援 (第21条の10〜第21条の26)
 第3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所 (第22条〜第24条)
 第4節 要保護児童の保護措置等 (第25条〜第33条の8)
 第5節 雑 則

第3章 事業及び施設 (第34条の3〜第49条)
第4章 費 用 (第49条の2〜第56条の5)
第5章 雑 則 (第56条の6〜第59条の8)
第6章 罰 則 (第60条〜第62条の3)

たくさんあるので、最初の項目の内容だけ載せて、あとは要約しました。
この他にも、こども権利条約・子ども憲章があります。この2つも紹介しますね。

子どもたちには、たくさんの夢をもって、すくすくと育ってほしいですね。


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