障害者自立支援法 |
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障害者自立支援法ってなぁに |
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障害者自立支援法ってなぁに平成15年度かノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援制度により 次のような問題点が指摘されています。 1.身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りで、 サービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使い にくいことがありました。 2.サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてに サービスが行き届いていないことや地方自治体の格差が大きいことがありました。 3.支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続ける サービスの利用のための財源を確保することが困難でした。 こうした制度上の課題を解決するために、利用できるサービスを充実し、 いっそうに推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。 1 改革のねらい 1. 障害者の福祉サービスを「一元化」 サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供されます。 2.障害者がもっと「働ける社会」に 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援されます。 3.地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和されます。 4.公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化されます。 5.増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化 (1)利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設けられます。 (2)国の「財政責任の明確化」 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改められます。 2 法案の概要 (1) 給付の対象者 ・ 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児です。 (2) 給付の内容 ・ ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)・ 心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等があります。 (3) 給付の手続き ・ 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があります。 ・ 障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けます。 ・ 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給されます。。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)利用者が1割負担となります。 (4) 地域生活支援事業 ・ 市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関するです。 (5) 障害福祉計画 ・ 国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めれれます。 (6) 費用負担 ・ 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁されます。 ・ 都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担することになります。 ・ 国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担することになります。 ・ その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めることになります。 (7) その他 ・ 附則において施行後三年を目途として障害者等の範囲を含めた検討を行う規定を設けられます。 ・ 附則において就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を行う規定を設けられます。 ・ 附則において利用者負担を含む経過措置を設けられます。 ・ 附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行うようになります。 3 施行期日 ○ 新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担(義務的負担化)に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等 は 平成18年4月1日より施行されます。」 ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月1日より施行されます。 この制度で、障害者が地域で安心して暮らせる社会が実現できれば よいと思いますが、まだまだ問題が多いようです。 |
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