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こどもの権利条約について
子どもたちが、差別やいじめや暴力、
または学校にいきたいのにいけない子どもたちがたくさんいます。
そんな子どもたちのみんなを守るために、
国連総会で話し合って、
1989年11月20日にこの条約がきまりました。
日本は、1994年に世界で
158番目にこの条約を守ることを約束しました。
子ども権利条約の内容は、こう記されています。
条約では、子どもにとって1番いいことは
何かを考えないといけません。
そして子どもを守るために
次の4つのことを定めています。
1.生きる権利
ふせげる病気などで命を失わないこと
病気やけがをしたら、治療を受けられることなど。
2.育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じること自由が守られ、
自分らしく育つことができるなど。
3.守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障害のある子どもや少数民族など
特別に守られることなど。
4.参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、
自由な行動を行ったりできることなど。
子ども権利条約を要約するとこうなっています。
第1条 子どもの定義
第2条 差別の禁止
第3条 子どもにもっとよいことを
第4条 国の義務
第5条 親の指導を尊重
第6条 生きる権利・育つ権利
第7条 名前・国籍をもつ権利
第8条 名前・国籍・家族を守る
第9条 親と引き離されない権利
第10条 他の国にいる親とあえる権利
第11条 よその国に連れさられない権利
第12条 意見の表す権利
第13条 表現の自由
第14条 思想・良心・宗教の自由
第15条 結社・集会の自由
第16条 プライバシー・名誉は守られる
第17条 適切な情報の入手
第18条 子どもの療育はまず親の責任
第19条 虐待・放任からの保護
第20条 家庭を奪われたこどもの保護
第21条 養子縁組
第22条 難民の子ども
第23条 障害のある子ども
第24条 健康・医療への権利
第25条 病院などの施設に入っている子ども
第26条 社会保障を受ける権利
第27条 生活水準の確保
第28条 教育を受ける権利
第29条 教育の目的
第30条 少数民族・先住民の子ども
第31条 休み・遊ぶ権利
第32条 生活的搾取。有害な
第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護
第34条 性的搾取からの保護
第35条 ゆうかい・売買からの保護
第36条 あらゆる搾取からの保護
第37条 ごうもん・死刑の禁止
第38条 戦争からの保護
第39条 犠牲になった子どもを守る
第40条 子どもに関する司法
第41条 既存の権利の確保 第42条〜第54条 条約の実施について
世界の子どもたちが、いろんなことで苦しんでいます。
どうかこの条約が生かされて、
幸福な社会になってくれればと思っています。
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