老人福祉法

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老人福祉法ってなぁに


老人福祉法について


昭和38年は、第2次世界大戦による混乱もようやく落ち着ついて、
経済も順調に復興を遂げた時でもあります。

戦後の急速な出生率の低下と公衆衛生の向上等による死亡率の減少によって
高齢者人口の増加が始まりました。

社会の経済の変化によって、高齢者の取り巻く環境の変化や家族による
公私秩費の変化がみられて、国民の高齢への関心が急速に
高まってきました。

このような状況の中であっても、老人福祉法は他の福祉施策に比べると
著しく立ち遅れての施行となっています。


そのような中で、老人福祉法は、昭和38年7月に制定され、
同年の8月1日に施行されました。

第1章 総則

 第1条 目的
  老人福祉に関する原理を明らかにするとともに
  老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置  を講じ、もって老人福祉を図ることを目的とする

 第2条 基本的理念
  老人は,多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富  な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、
  生きがいをもって健全で安らかな生活を保障されるものとする。

 第3条
  老人は老齢に伴って生じる心身の変化を自覚して、常に心身の健康の保持し、または、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。また、老人は、その希望と能力とに応じ、適切な仕事に従事する機会その他、社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。

第2章 福祉の措置

 措置の総合的実施、居宅における介護等、老人ホームへの入所等、老人福祉の増 進のための事業があげられています。

第3章 事業及び施設

第3章の2 老人福祉計画

第4章 費用

第4章の2 指定法人

第4章の3 有料老人ホーム

第5章 雑則

第6章 罰則


内容を要約して、記載して記載させて頂きました。

これから、高齢者社会になってきています。
社会の動きとともに、改定されてきましたが
高齢者に対して住みやすい社会になっていってくれればと思っています


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