生活資金福祉

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生活福祉賃金制度について


低所得者のための一般的な自立支援のための経済的支援施策として、
昭和30年に生活福祉賃金制度が施行されました。


この制度の目的は、低所得者等に対して、低利または無利子で資金を貸し付けるとともに、民生委員の援助指導によってその世帯の経済的自立と生活意欲の助言をして
安定した生活を営むようにすることです。

近年では、セーフティーネットとして、緊急小口資金、離職者支援資金なども加わってきています。



対象世帯は、低所得世帯・知的障がい者世帯・身体障がい者世帯・高齢者世帯です。
また、資金の種類によっては対象から除外されるものもあります。


申し込みは、居住地を担当区域とする民生委員を通じて、
市町村社会福祉協議会に申し込みをします。

原則として同一市町村に居住する連帯保証人が必要です。

生活福祉資金の種類は、更正資金・障がい者更正資金・福祉資金・住宅資金
修学資金・療養・介護資金・災害援護資金・緊急小口資金・離職者支援資金
長期生活支援資金があります。

そのおもな貸し付けの内訳は、以下のようなものです。

更正資金は、生業費・支度費・技能習得費に対して貸し付けられます。

障がい更正資金は、生業費・支度費・技能習得費に対して貸し付けられます。

福祉資金は、転宅費・障がい者等福祉資金・障がい者自動車購入資金
日常生活の便宜のための器具購入等などがあります

住宅資金は、増改築・拡張・補修等があります。

修学資金は、修学費・就学支援費等があります。

療養・介護資金は、負傷、疾病の療養・介護に対して、療養費・介護費があります。


貸し付けの原資は、国が3分の2、都道府県が3分の1とされています。
都道府県の社会福祉協議会に補助されています。


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